プライバシーマーク(Pマーク)
2005年4月より全面施行された個人情報保護法に定められている個人情報取扱事業者の義務よりも厳格である。前述の体制の整備後、所定の書類と申請料を添え、日本情報処理開発協会あるいは後述の指定機関へ申請する。これに対して事業者が改善の報告を行い、審査員によって改善の確認がされ、審査会の審議を経て、審査合格となる。その後、審査合格事業者とJIPDECとの間でプライバシーマーク(商標権)の使用を許諾する契約を締結する。同時に事業者名が公式サイトにも記載される。Pマークの使用期間は2年間(有料)であり、その後さらに使用を希望する場合は更新審査を受け合格する必要がある。 明太子
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